○鳥取看護大学・鳥取短期大学COC+事業推進に関する規程

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下「本学」という。)において、文部科学省の平成27年度大学改革推進等補助金(大学改革推進事業)事業(以下「本事業」という。)を推進するために必要な組織、その他必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本学が、本事業で鳥取大学の地(知)の拠点大学による地方創生推進事業プログラムに、COC+参加校として参加し、本事業を円滑に推進するためにCOC+事業推進室(以下「推進室」という。)を置く。

(事業)

第3条 推進室は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 本事業の連携団体と「とっとり地域志向人材育成・定着イニシアティブ会議」の運営

(2) 本事業の連携団体と「教育プログラム開発委員会」の運営

(3) 本事業の内容を踏まえた教育課程、シラバスの作成・見直し

(4) 本事業の連携大学等と連携講座を開発し、遠隔講義システム等で実施

(5) 本事業の連携団体と実務家教員を発掘し、実務家教員制度を確立

(6) 本事業の連携団体の参加数を拡大し、ネットワーク形成

(7) 既存の協働型インターンシップの活動を評価

(8) 学生参加型の産学共同研究の仕組みの構築・運営

(9) 県内高等学校等に対する教育内容の周知理解の徹底のための広報活動

(10) 地域志向科目、キャリア教育、PBL等教育内容の充実

(11) 学生の就職希望を支援する雇用開拓と連携大学等情報交換

(12) その他本事業の目的を達成するため必要と認められる事業

(職員)

第4条 推進室に次の職員を置く。

(1) 推進室長

(2) コーディネーター

(3) 事務職員

(推進室長)

第5条 推進室長は推進室を代表し、推進室を統括するとともに、第3条にかかげる事業の遂行を統理する。

2 推進室長は本学の教授の中から、本学学長が任命する。

3 推進室長の任期は事業期間とする。

(コーディネーター)

第6条 コーディネーターは、鳥取大学との連携を図りながら推進室長の統括の下に、推進室の目的を達成するための活動に従事する。

(事務職員)

第7条 事務職員は、推進室長の命を受けて推進室の事務を処理する。

(COC+推進委員会)

第8条 大学間及び学部・学科間の連携による事業推進を図るため、COC+推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(審議事項)

第9条 推進委員会は、第3条(1)から(12)に掲げる本事業に関する事項を審議する。

(組織)

第10条 推進委員会は、次に掲げる委員で組織する。

(1) 本学の各学部・学科専攻の教員

(2) 事務職員

(3) コーディネーター

(4) その他本事業の目的を達成するために必要と思われる者

2 推進委員会に委員長を置き、推進室長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

5 推進委員会は、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことが出来る。

6 推進委員会に、専門的事項を審議するため。部会を置くことが出来る。

(会議)

第11条 推進委員会は、委員長が招集する。

2 推進委員会は、委員の過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、議決することが出来ない。

3 推進委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、事業に必要な事項は、推進委員会の議を経て、本学学長が定める。

(改廃)

第13条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年11月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学COC+事業推進に関する規程

平成27年11月1日 種別なし

(平成27年11月1日施行)