○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館文献複写細則
第1条 学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学および鳥取短期大学の図書館利用規程第14条に基づく資料の複写に関しては、この細則に定めるところによる。
第2条 複写は、教育又は研究の用に供することを目的とする場合に限る。
第3条 複写を依頼しようとする者は、所定の申込書を提出する。
第4条 資料の著作権をおかすおそれがあるとき、又は館長が不適当と認めたときは、その資料の複写を断ることがある。
第5条 資料の複写にともなう著作権に関する一切の責任は、申込者が負うものとする。
第6条 複写料金は、別に定める。
第7条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成4年6月17日から施行する。
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
この細則は、平成27年4月1日から施行する。