○鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館研究室貸出細則
第1条 この細則は、鳥取看護大学・鳥取短期大学付属図書館利用規程第9条に基づき、研究室貸出に関する事項を定めるものとする。
第2条 貸出する期間、冊数は、次のとおりとする。
期間 30日間
冊数 15冊まで
第3条 長期にわたって貸出する場合(以下「長期貸出」という。)は、次のようにする。
(1) 長期貸出の対象は原則として単行書とする。叢書、全集、逐次刊行物(製本雑誌を除く。)、視聴覚資料、高価格なもの、および単行書の点数・内容はその都度、協議の上決定する。
(2) 長期貸出の貸出期間は1年とする。ただし、更新を妨げないものとする。
(3) 長期貸出期間内であっても、かなり長期にわたる場合や、学生等から希望がある場合は返却を要求することができる。
(4) 長期貸出の申込みは随時行う。
第4条 研究室貸出資料の利用については、その責任者が行う。
第5条 貸出図書及び研究室貸出資料を亡失又は損傷した者は、弁償しなければならない。
第6条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則は、平成4年6月17日から施行する。
この細則は、平成9年4月1日から施行する。
この細則は、平成13年4月1日から施行する。
この細則は、平成27年4月1日から施行する。