○学校法人藤田学院入学金免除・振替規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学大学院(以下「大学院」という。)、鳥取看護大学(以下「大学」という。)及び鳥取短期大学(以下「短大」という。)の入学金について、同一法人内での入学であること、入学者の経済負担等を考慮し、入学金の免除及び振替について定める。
(入学金免除対象者)
第2条 前条における入学金免除対象者は、次のとおりとする。
(1) ファミリー支援:①出願時に本人の2親等内親族のうち祖父母・父母・兄弟姉妹・子・孫、及び配偶者(以下「親族」という。)が、大学院、大学又は短大に在籍している場合に、大学院、大学又は短大に入学する者、及び、②同一親族のうち併せて2人以上の者が、同一年度に、大学院、大学若しくは短大に同時に入学する場合、又は大学院、大学及び短大に同時に入学する場合の2人目以降の者を対象とする。ただし、専願の合格者(大学院、大学又は短大のいずれかを第1志望校とし、合格した場合には入学する意思を有している者。以下同じ。)を対象とする。
(2) 卒業生支援:短大の卒業生あるいは卒業見込者で、大学の入学試験合格者。及び、大学の卒業生あるいは卒業見込者で、大学院の入学試験合格者。ただし、専願の合格者を対象とする。
(入学金振替対象者)
第3条 第1条における入学金振替対象者は、専願の合格者を除く、大学及び短大の両方に合格をした者とする。
2 入学金振替対象者は、すでに大学又は短大のいずれかに納付された入学金を、入学を希望する他方の入学金の全部又は一部に振り替えて支払うことができる。
3 前項の振替の後、入学金振替対象者が支払うべき入学金に不足がある場合には、入学金振替対象者は差額を支払い、支払額が過大である場合には、学校法人藤田学院は差額を入学金振替対象者に対して返金するものとする(いずれも利息を付さない。)。
(その他の事項)
第5条 この規程に定めるものの他、運用その他の事項は理事会で決定する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は、理事会がこれを行なう。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年4月1日から施行する。