○鳥取看護大学・鳥取短期大学学長裁量経費規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院が設置する鳥取看護大学及び鳥取短期大学(以下総称して「大学」という。)の各学長が、大学の教育改革・改善を推進するため、教職員が主体的に取り組む活動に対して、学長裁量経費によって支援する方法について定める。

(支援対象活動)

第2条 支援対象とする教育改革・改善の推進のための活動とは次の通りである。

(1) 教育改革・改善の具体的提案とそのための調査、研究活動等

(2) 上記、提案の実施

(3) 教育改革・改善に取り組む先進大学、教育機関等の視察

(4) 教育改革・改善に関する研修会等への参加

(5) その他、教育改革・改善に関する活動

なお、何れの活動においても大学の教育改革・改善に具体的に資することが期待できるものであることが求められる。また個人あるいはグループ活動共認められる。

(支援対象経費)

第3条 支援対象とする経費は、第2条で取り組む活動に必要な経費で、原則的には研究消耗、図書、研究旅費等とする。

2 支援限度額は、活動内容によってその都度定める。

(公募と採択)

第4条 支援にあたっては、教職員に公募し、次のよう手続きを経て採択する。

(1) 希望する教職員は、別に定める用紙に記入し、期限内に申し込む。

(2) 必要と認めた場合は、学長は聞き取り調査を行なう。

(3) 学長は、応募のあった活動内容を検討し、採否、また支援金額を決定する。

(4) 学長は、選考結果を学内に公表する。

(成果の公表)

第5条 支援対象として採択された教職員は、その成果を活動終了後、または年度末に学長に報告する。学長はそれを評価し、成果を公表する。

(支給対象期間)

第6条 支給対象期間は、各年度の4月1日から3月31日として、翌年度に繰り越すことはできない。

(物品の帰属)

第7条 学長裁量経費で購入した図書及び備品は大学に帰属する。

(予算)

第8条 学長裁量経費は、別途毎年度度予算化し、予算の範囲内で執行する。

(改廃)

第9条 この規程の改廃は、規定管理規程の定めによる。

この規程は、平成27年4月1日より施行する。

鳥取看護大学・鳥取短期大学学長裁量経費規程

平成27年4月1日 種別なし

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第2編 学則及び教学部門の運営に関する規程/4 共通規程
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし