○図書館司書受講生細則
(目的)
第1条 この細則は、鳥取短期大学学則第35条に基づき、図書館司書の資格を得ようとする者について必要な事項を定める。
(受講手続)
第2条 図書館司書の受講を希望する者は、学期初めの受付期間内に、教務課へ受講届を提出し、受講料を納付しなければならない。
(受講料)
第3条 受講料は1単位、2,000円とする。
(改廃)
第4条 この細則の改廃は、規定管理規程の定めによる。
附則
この細則の改正は、平成15年4月1日から施行する。
この細則の改正は、平成23年4月1日から施行する。