○学校法人藤田学院顧問規程
(目的)
第1条 この規程は、学校法人藤田学院鳥取短期大学(以下「大学」という。)が教育研究の充実を図るため、学識経験者を顧問として委嘱するについて必要な事項を定める。
(定義)
第2条 顧問とは、次に掲げる者をいう。
(1) 大学退職後大学の業務に従事する者
(2) 他に在職のまま大学の業務に従事する者
(3) その他大学が必要と認めた者
(委嘱)
第3条 顧問として委嘱する者は、事務局長および学長の申請に基づき理事長がこれを定める。
(委嘱期間)
第4条 顧問の委嘱期間は、1ヶ年とする。ただし、必要に応じて委嘱期間を更新することができる。
(給与)
第5条 顧問の給与は、無給または有給とし、契約時に理事長がこれを定める。
(職務)
第6条 顧問の職務等については、契約時に必要事項を定める。
(退職手当)
第7条 顧問には退職手当を支給しない。ただし、理事長が必要と認めたときは、慰労金を支給することがある。
(最高顧問)
第8条 必要により最高顧問を委嘱することができる。
(その他)
第9条 この規程に定めのない事項については、その都度本人と協議の上理事長がこれを定める。
附則
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
この規程は、平成4年5月25日から施行する。
この規程は、平成4年10月14日から施行する。
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
この規程は、平成9年1月1日から施行する。