○学校法人藤田学院顧問規程

(目的)

第1条 この規程は、学校法人藤田学院鳥取短期大学(以下「大学」という。)が教育研究の充実を図るため、学識経験者を顧問として委嘱するについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 顧問とは、次に掲げる者をいう。

(1) 大学退職後大学の業務に従事する者

(2) 他に在職のまま大学の業務に従事する者

(3) その他大学が必要と認めた者

(委嘱)

第3条 顧問として委嘱する者は、事務局長および学長の申請に基づき理事長がこれを定める。

(委嘱期間)

第4条 顧問の委嘱期間は、1ヶ年とする。ただし、必要に応じて委嘱期間を更新することができる。

(給与)

第5条 顧問の給与は、無給または有給とし、契約時に理事長がこれを定める。

(職務)

第6条 顧問の職務等については、契約時に必要事項を定める。

(退職手当)

第7条 顧問には退職手当を支給しない。ただし、理事長が必要と認めたときは、慰労金を支給することがある。

(最高顧問)

第8条 必要により最高顧問を委嘱することができる。

2 前項による委嘱については、第3条から第7条に至る規定を準用する。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項については、その都度本人と協議の上理事長がこれを定める。

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

この規程は、平成4年5月25日から施行する。

この規程は、平成4年10月14日から施行する。

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

学校法人藤田学院顧問規程

平成3年4月1日 種別なし

(平成9年1月1日施行)

体系情報
第1編 法人に関する規程
沿革情報
平成3年4月1日 種別なし
平成9年1月1日 種別なし