○学校法人藤田学院寄附行為施行規則
(目的)
第1条 この規則は、学校法人藤田学院寄附行為(以下「寄附行為」という。)の規定に基づく、学校法人藤田学院(以下「学院」という)の組織運営について、その基本的事項を定めることを目的とする。
(効力)
第2条 この規則は、私立学校法(昭和24年法律第270号)第36条第2項及び寄附行為第15条第2項の定める理事会の業務決定の権限に基づいて定めるものであって、学院の定める諸規則において、寄附行為に次ぐ効力を有する。
(業務決定の権限)
第3条 理事会は学院の業務について、次に掲げる事項を決定する。
(1) 学院及び学院が設置する学校の組織及び運営に関する基本方針
(2) 予算、借入金(当該会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)及び重要な資産の処分に関する事項
(3) 事業計画
(4) 寄附行為の変更
(5) 合併及び解散
(6) 決算の承認
(7) 収益事業に関する重要な事項
(8) 理事会が行う理事、理事長及び評議員の選任
(9) 学則及び理事会の定める諸規則の制定及び変更
(10) 前各号に掲げるもののほか重要または異例にわたる事項
2 理事会は、前項に定める事項を除き、学院の業務決定の権限を理事長に委任する。
3 理事長は、前項の定めによる学院の業務決定の権限の一部を、他の理事又は所属教職員に委任することができる。
(理事長)
第4条 理事長は、理事会及び評議員会を招集し、その議長となって議案を提出し、その審理をつかさどる。
(学長)
第5条 学院の設置する鳥取看護大学(以下「大学」という。)の学長は、大学の校務をつかさどり、所属教職員を統督する。
2 学院の設置する鳥取短期大学(以下「短期大学」という。)の学長は、短期大学の校務をつかさどり、所属教職員を統督する。
(園長)
第6条 学院の設置する認定こども園鳥取短期大学附属こども園(以下「こども園」という。)の園長は、こども園の園務をつかさどり、所属教職員を監督する。
(常任理事会)
第7条 理事長の諮問機関として、常任理事会を置く。
2 常任理事会は、理事長、大学学長、短期大学学長、園長、事務局長、常勤理事並びに理事長が指名する学外理事1名及び監事(少なくとも1名)で構成し、理事長が招集する。
3 常任理事会は、次の各号に掲げる事項について、協議、決議及び連絡調整を行うことができる。
(1) 理事会に付議する大学、短期大学、こども園経営の基本的事項に関すること
(2) 理事会決定事項の執行に関すること
(3) この法人の日常業務に関すること
(常任理事会の事務局)
第8条 常任理事会の事務局は、学院事務局が担当する。
(改廃)
第9条 この規則の改廃は、理事会がこれを行う。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
この規則は、平成24年5月25日から施行する。
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
この規則は、令和2年4月1日から施行する。